学校薬剤師制度があるのはご存知でしょうか?
学校でお薬の服用事故などを契機に、いろいろな薬を保管している学校において医薬品の専門家が必要であるという市町からの要請により、学校薬剤師の委嘱を受けて子ども達の学校保健や環境衛生を管理しております。
現在は、大学以外の学校には学校薬剤師を置かなくてはならないことが、学校保健安全法によって規定されております。
学校薬剤師の役割は、薬品類の使用や保管等だけでなく、学校保健に携わり、子どもたちの快適な教育環境を守ることです。
また、現代の社会において医薬品は身近なものになっておりますが、正しい知識を持たずに医薬品を使用すると、薬物乱用による被害が起こってしまいかねません。
薬物乱用防止などのくすり教育についても、学校薬剤師が力を発揮しております。
令和5年7月7日、センター薬局の学校薬剤師が松阪市立大河内小学校へお伺いし『くすりの正しい使い方&薬物乱用教室』を開催しました。
6年生18名の子どもたちを対象に、昨今、10代で社会問題となっている❝オーバードーズ❞のお話しなど実験を交えながらさせていただきました。
オーバードーズとは、薬を使うときの一回あたりの用量(dose)が過剰である(over)こと、または薬物の過剰摂取に及ぶ行為のことをさしています。
一般の方が自らの判断で過量の薬を服用すると、とても危険な事故につながる場合や、薬なしでは生活できなくなってしまうこともあります。
小学生には、少し難しい内容もあったかと思いますが、皆さんとても真剣な眼差しで聞いていただけました。
将来、もし身近なところにでもこのような危険が訪れていた場合に出くわした時には、今日のお話しを思い出していただければと思います。