厚生労働省は、令和3年8月1日より薬機法を改正して、患者様が自分に適した薬局を選べるよう、特定の機能を有すると認めた薬局を認定する制度をスタートさせました。このことをうけ、センター薬局では、3店舗とも三重県知事より認定を受けて『 地域連携薬局 』となりました。
地域連携薬局とは、地域において、他の医療機関等の医師や薬剤師をはじめ、医療関係者との連携体制を構築した上で、外来受診時だけではなく、入退院時や在宅医療を含め、様々な療養の場を移行する患者様の情報を共有し、薬物療法を一元的・継続的に行うことができる薬局です。
地域連携薬局は、その役割を果たすために、地域の他の医療機関関係者と患者様の情報共有を行いながら、質の高い薬学的管理を行います。
また、地域連携薬局の定義では「調剤を行う場所」に加えて、「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」が追加されています。
つまり「地域連携薬局」では、これまでの「かかりつけ薬剤師・薬局」「健康サポート薬局」と異なり、患者様に服薬指導するだけでなく、他の薬局に対する医薬品の提供や情報発信など、他の薬局の業務を支える取組みも行います。
「地域連携薬局」の認定を受けたセンター薬局市民病院前では、地域包括ケアシステムを担う一員として、他の医療機関関係者等と連携しつつ、その専門性を発揮し、患者様に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たしてまいります。
1) 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、 間仕切り等で区切られた相談窓口等及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造
1) 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への定期的な参加
2) 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
3) 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績(一定程度の実績)
4) 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の整備
1) 開店時間外の相談応需体制の整備
2) 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
3) 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
4) 麻薬の調剤応需体制の整備
5) 無菌製剤処理を実施できる体制の整備(他局の無菌調剤室の利用を含む)
6) 医療安全対策の実施
7) 継続して1年以上勤務している常勤薬剤師の一定数以上の配置
8) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置
9) 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
10) 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績
1) 在宅医療に必要な対応ができる体制
2) 在宅医療に関する取組の実績(一定程度の実績)
3) 高度管理医療機器等の販売業等の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の提供体制
「かかりつけ薬剤師」とは、薬や健康、介護などに関する豊富な知識と経験を有し、患者様の相談に応じることで、健康管理のサポートができる薬剤師のことです。
また、「かかりつけ薬局」にはかかりつけ薬剤師が力を十分に発揮できるよう、薬剤師の育成や関係機関との連携をとることが求められます。
「健康サポート薬局」とは、「かかりつけ薬剤師・薬局」の機能に加えて、市販薬や健康食品、食事、衛生指導、介護など、薬以外の健康に関する相談に応じ、積極的な健康サポート機能を有する薬局のことです。
「かかりつけ薬剤師・薬局」「健康サポート薬局」では、患者様への取り組みを重視しているのに対して、「地域連携薬局」では、情報共有を重視しています。
「地域連携薬局」「かかりつけ薬剤師・薬局」「健康サポート薬局」は、相互を補完しながら地域において良質な医療を提供する役割が期待されています。