電子処方箋とは、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化(デジタルデータ化)したものです。オンライン資格確認等システムで、患者様の同意のもと、お薬の準備に必要なデータが薬局でデータ管理されます。
電子処方箋は、国が運営する「電子処方箋管理サービス」に情報が登録され、医師や薬剤師がオンラインで連携される仕組みです。このことにより、患者様は、よりスムーズで安全に薬物治療を受けることができることとなります。
◆ 患者様は、マイナンバーカードを持参して、医療機関・薬局にそれぞれ設置している「顔認証付きカードリーダー」で受付し、本人確認、過去のお薬の情報の提供への同意を行っていただきます。
医療機関にて : 電子処方箋を発行
薬局にて : 電子処方箋を選択
令和4年4月から国の制度としてお薬の新しい受け取り方としてリフィル処方箋が導入されました。
処方箋は、たとえ同じ病気の継続治療であっても、医師がその都度診察を行ったうえで発行する必要があり、処方箋は1回限りの使用のものです。令和4年4月から新しく導入された「リフィル処方箋」では、医師が指定した一定期間であれば、1つの処方箋を繰り返し使用して薬を受け取ることが可能な仕組みです。
「リフィル処方箋」を使えば、2回目・3回目は医師の診察を受けることなく、薬局でお薬を受け取れ、最大3回まで使用することができます。症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方せんを反復利用することができる仕組みです。患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院の手間や待ち時間の負担を軽減できるメリットがあります。
病状が安定していて、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。リフィル処方箋の対象外の場合は、希望しても対応できません。投薬量に制限のあるお薬や湿布薬、また新しいお薬はリフィル処方箋の対象外です。また、副作用の疑いがある場合や、薬剤師が服薬状況を把握できない場合は、リフィル処方の中止や中断する場合もあります。なお、リフィル処方箋による投薬期間が終了する前であっても、病状が変化した場合等に医療機関を受診することは可能です。
処方箋の「リフィル可」の欄にチェック(✔)と、リフィルの「回数」の記載があれば、それは「リフィル処方箋」です。