厚生労働省は、令和3年8月1日より薬機法を改正して、患者様が自分に適した薬局を選べるよう、特定の機能を有すると認めた薬局を認定する制度をスタートさせました。このことをうけ、センター薬局市民病院前店は、三重県に申請し、令和3年8月12日付けで、三重県知事より認定を受けて『 地域連携薬局 』となりました。
地域連携薬局とは、地域において、他の医療機関等の医師や薬剤師をはじめ、医療関係者との連携体制を構築した上で、外来受診時だけではなく、入退院時や在宅医療を含め、様々な療養の場を移行する患者様の情報を共有し、薬物療法を一元的・継続的に行うことができる薬局です。
地域連携薬局は、その役割を果たすために、地域の他の医療機関関係者と患者様の情報共有を行いながら、質の高い薬学的管理を行います。
また、地域連携薬局の定義では「調剤を行う場所」に加えて、「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」が追加されています。
つまり「地域連携薬局」では、これまでの「かかりつけ薬剤師・薬局」「健康サポート薬局」と異なり、患者様に服薬指導するだけでなく、他の薬局に対する医薬品の提供や情報発信など、他の薬局の業務を支える取組みも行います。
「地域連携薬局」の認定を受けたセンター薬局市民病院前では、地域包括ケアシステムを担う一員として、他の医療機関関係者等と連携しつつ、その専門性を発揮し、患者様に安全かつ有効な薬物療法を切れ目なく提供する役割を果たしてまいります。