センター薬局では、働き方改革の取り組みの一つとして
令和2年4月1日より 有給休暇とは別に“リフレッシュ休暇制度”を新設致しました!
★ リフレッシュ休暇制度の内容
年度内に、法定の有休休暇とは別に、法定外の有給休暇として5日間のリフレッシュ休暇を取得することができる。
リフレッシュ休暇とは、日頃の疲れを癒してもらうために“リフレッシュ”してもらうために、連続休暇を付与する制度です。
心身ともにリフレッシュすることを目的として、有給休暇とは別に職員が取得することができるリフレッシュ休暇は、職員のワークライフバランスや仕事へのモチベーションの向上、職場の活性化、メンタルヘルス対策など、さまざまなポジティブな効果を期待しております。
また、リフレッシュ休暇の効果をあげるために、上司からも積極的に取得を促し、職員が気兼ねなく取得できるように努力しております。